住宅融資保険法 第4条(保険関係が成立する貸付け)
前条の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する貸付けは、住宅の建設、住宅の建設に伴い通常必要とされる施設(以下「施設」という。)の建設、住宅若しくは施設の建設に必要な土地若しくは借地権の取得又は住宅若しくは施設の建設に必要な土地の造成のための貸付けでなければならない。
この条文の基本情報
保険関係が成立する貸付けとは何ですか?
定義保険関係が成立する貸付けとは、住宅融資保険法第4条に定められた規定で、「前条の保険関係(以下「保険関係」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅融資保険法第4条(保険関係が成立する貸付け)は、日本の住宅融資保険法に含まれる条文です。
- 住宅融資保険法第4条の条文原文は「前条の保険関係(以下「保険関係」という。」で始まります。
- 住宅融資保険法の公布日は昭和30年7月11日です。
- 住宅融資保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅融資保険法第4条の前の条は住宅融資保険法第3条です。
- 住宅融資保険法第4条の次の条は住宅融資保険法第5条です。
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- 正式書式
住宅融資保険法(昭和三十年法律第六十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000063 - 本サイト収録
住宅融資保険法(昭和三十年法律第六十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000063/4
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