自動車損害賠償保障法 第39条(政令への委任)
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第三十一条、第三十三条及び第三十五条に規定するもののほか、審議会の組織及び委員その他の職員その他審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、自動車損害賠償保障法第39条に定められた規定で、「第三十一条、第三十三条及び第三十五条に規定するもののほか、審議会の組織及び委員その他の職員その他審議会に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車損害賠償保障法第39条(政令への委任)は、日本の自動車損害賠償保障法に含まれる条文です。
- 自動車損害賠償保障法第39条の条文原文は「第三十一条、第三十三条及び第三十五条に規定するもののほか、審議会の組織及び委員その他の職員その他審議会に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 自動車損害賠償保障法第39条は第四節 自動車損害賠償責任保険審議会に置かれています。
- 自動車損害賠償保障法の公布日は昭和30年7月29日です。
- 自動車損害賠償保障法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車損害賠償保障法第39条の前の条は自動車損害賠償保障法第36〜38条です。
- 自動車損害賠償保障法第39条の次の条は自動車損害賠償保障法第40〜70条です。
- 自動車損害賠償保障法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000097 - 本サイト収録
自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000097/39
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自動車損害賠償保障法39条は、31条・33条・35条に定めるもののほか、自賠責保険審議会の組織・委員・職員など必要な事項を政令に委任する規定である。
Q · 自賠責保険の審議会の委員数や運営ルールは、どこに書いてあるの?
法律ではなく、本条の委任を受けた政令に書かれています
自動車損害賠償保障法39条は、31条・33条・35条に規定するもの以外の審議会の組織、委員その他の職員、その他審議会に関し必要な事項を政令で定めると規定しています。そのため委員の構成や運営の細部は、法律本文ではなく政令を確認する必要があります。委任の対象は審議会の組織・運営事項に限られ、審議会の権限そのものを政令で広げる規定ではありません。
解説
自賠責保険料は、年に一度、ある審議会の議論を経て見直されている。その審議会の委員の数、任期、部会の置き方、事務局の担い手といった細かい運営ルールを、自賠法は法律に書き込んでいない。本条が、31条(設置)、33条、35条で定めた骨格以外の事項を、すべて政令に任せているからである。政令とは、国会ではなく内閣が定める命令のことだ。ここで政令に任されているのは、審議会の組織と委員、事務を担う職員、そのほか審議会の運営に必要な事項に限られる。審議会に何を諮るかといった権限の中身まで政令で自由に広げられるわけではない。あなたが車検のたびに払う自賠責保険料の背後には、法律、政令、審議会の議事録という三段の階段がある。料率の根拠をたどりたいなら、条文を読んだあとに政令と議事録まで降りていく必要がある。本条は、その階段の二段目がどこにあるかを示す標識である。
法的な位置づけ
自動車損害賠償保障法39条は、自動車損害賠償責任保険審議会について、同法31条・33条・35条に規定する事項以外の組織、委員その他の職員及び審議会に関し必要な事項の制定を政令に委ねる委任規定である。委任の対象は審議会の組織・運営に関する事項に限定される。
よくある質問 AI による整理
Q1自賠責保険審議会とは何ですか?
自動車損害賠償保障法31条に基づき金融庁に置かれる審議会です。自賠責保険の保険料率など、制度運営の重要事項について審議します。
Q2自賠責保険料は誰が決めていますか?
損害保険料率算出機構が基準料率を算出し、金融庁の審議会での審議を経て改定されます。個々の保険会社や整備工場が自由に決める金額ではありません。
Q3自賠責保険審議会はどこの省庁に置かれていますか?
自賠法31条により金融庁に置かれています。自賠法そのものは国土交通省も所管しますが、審議会の事務は金融庁側が担います。
Q4政令委任とはどういう意味ですか?
法律が細かい事項の決定を、内閣が定める政令に任せる仕組みです。法律の条文に「政令で定める」とあれば、具体的な中身は政令を読む必要があります。
Q5政令と省令の違いは何ですか?
政令は内閣が閣議で定める命令、省令は各省の大臣が定める命令です。効力は政令のほうが上位で、どちらも法律の委任または執行のために制定されます。
Q6自賠責保険審議会の議事録はどこで見られますか?
金融庁のウェブサイトで審議会資料や議事要旨が公開されることが多いです。公開範囲や時期は変わりうるため、最新の掲載状況を確認してください。
Q7自賠法39条は試験に出ますか?
条文単体の出題頻度は低いものの、行政書士試験の行政法分野で問われる委任立法の考え方を理解する素材として使えます。
Q8自賠法で審議会について定めている条文は何条ですか?
設置は31条で、33条・35条にも審議会に関する規定があります。39条はそれ以外の組織・運営事項を政令に委ねる締めくくりの条文です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自賠責の審議会って、メンバーは誰がどうやって決めてるんですか?
骨格は自賠法31条・33条・35条にあり、それ以外の組織や運営の細部は本条(39条)に基づく政令(自動車損害賠償責任保険審議会令)に委ねられています。実務のポイント:委員名簿と議事要旨は金融庁のサイトで公開されていることが多いです。保険料が改定されるたびに、その根拠となった損害率の資料も審議会資料に載ります。ニュースよりずっと詳しく書かれています(最新の公開状況をご確認ください)
Q2「政令で定める」って書いてあったら、政府は何でも決められちゃうんですか?
決められません。本条が政令に任せているのは、審議会の組織、委員その他の職員、審議会に関して必要な事項に限られます。法律の委任の範囲を超えた政令は違法となりうる、というのが委任立法の基本的な考え方です。実務のポイント:試験でも実務でも、見るべき点は政令の中身より、委任した条文の文言がどこまでを任せているかです。本条のように対象が限定されている委任は、白紙委任として争われることがほとんどありません
間違えやすい点 AI による整理
- 「審議会のルールは法律にすべて書いてある」と思われがちだが、委員の人数・任期・部会など運営の細部は政令に委ねられている。法律だけを読んで「規定がない」と結論づけるのは早計である
- 政令に任せるといっても、白紙委任ではない。本条が委ねているのは審議会の組織や職員など運営に関する事項であり、審議会の権限そのものを政令で拡大することまでは想定されていない。委任の範囲を超えた政令は違法の疑いを生むという点が、行政法で問われる本当の論点である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 自賠法39条:審議会の組織・委員その他の職員など運営の細部 | 自賠法31条:審議会の設置そのもの |
| 規範の置き場所 | 具体的な中身は政令(内閣が制定)に委任 | 法律本文に直接規定 |
| 変更に必要な手続 | 政令改正(閣議決定)で変更可能 | 国会での法律改正が必要 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も強制自動車責任保険制度を法律で定め、保険料率の決定は主管機関の手続に委ねる構造をとる。審議体の運営細則を下位法令に置く点で日本と発想が近い。
ドイツは自動車賠償責任保険の加入を義務づけるが、保険料は原則として各保険会社が自由に設定し、日本の自賠責審議会に相当する料率審議機関はない。
フランスは加入を拒否された者の保険料を定める Bureau central de tarification を法典で設け、組織の細部は下位規範に委ねる。料率全般を審議する日本型の審議会とは役割が異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自賠責保険料が改定されたというニュースを見て、誰がどういう手続で決めたのか確かめたくなった。自賠法の条文だけを読んでも委員の構成は出てこない。本条をたどって政令(自動車損害賠償責任保険審議会令)と金融庁の審議会資料にたどり着けば、議論の経過が見える
- 行政書士試験や大学のゼミで「委任立法の限界」を調べることになったとしたら、どうする? 本条は、組織と運営の細部だけを政令に任せる典型的な委任条項である。白紙委任かどうかを考える素材として、構造が単純で扱いやすい。提出期限まであと三日なら、まず本条と31条の対比から書き始めるのが早い
学説
通説:法律による行政命令への委任は、目的・範囲が具体的に限定されている限り許される。本条は委任対象を審議会の組織・職員・運営事項に限定しており、白紙委任の問題が生じにくい典型的な組織規定の委任と整理される。
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