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自動車損害賠償保障法 第二章 自動車損害賠償責任

第3条〜第4条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自動車損害賠償保障法第二章 自動車損害賠償責任は、第3条〜第4条の全 2 条で構成されています。
  2. 自動車損害賠償保障法第二章 自動車損害賠償責任が属する自動車損害賠償保障法の法令番号は昭和三十年法律第九十七号です。
  3. 自動車損害賠償保障法の公布日は昭和30年7月29日です。
  4. 自動車損害賠償保障法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(自動車損害賠償責任)

第3条

自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

(民法の適用)

第4条

自己のために自動車を運行の用に供する者の損害賠償の責任については、前条の規定によるほか、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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