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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

自動車損害賠償保障法 第7条(自動車損害賠償責任保険証明書)

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  1. 保険会社は、保険料の支払があつたときは、保険契約者に対して、当該自動車につき自動車損害賠償責任保険証明書を交付しなければならない。
  2. 2.保険契約者は、当該自動車損害賠償責任保険証明書の記載事項について変更があつたときは、自動車損害賠償責任保険証明書にその変更についての記入を受けなければならない。
  3. 3.保険会社は、前項の規定による記入の申出があつたときは、遅滞なく、その記入を行わなければならない。ただし、第二十二条第三項又は第四項の規定による請求をした場合において、その金額の支払がなかつたときは、この限りでない。
  4. 4.保険契約者は、自動車損害賠償責任保険証明書が滅失し、損傷し、又はその識別が困難となつたときは、保険会社に対して、その再交付を求めることができる。
  5. 5.自動車損害賠償責任保険証明書の記載事項その他自動車損害賠償責任保険証明書に関する細目は、国土交通省令で定める。
  6. 6.保険法(平成二十年法律第五十六号)第六条の規定は、責任保険については、適用しない。

この条文の基本情報

自動車損害賠償責任保険証明書とは何ですか?

定義自動車損害賠償責任保険証明書とは、自動車損害賠償保障法第7条に定められた規定で、「保険会社は、保険料の支払があつたときは、保険契約者に対して、当該自動車につき自動車損害賠償責任保険証明書を交付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車損害賠償保障法第7条(自動車損害賠償責任保険証明書)は、日本の自動車損害賠償保障法に含まれる条文です。
  2. 自動車損害賠償保障法第7条の条文原文は「保険会社は、保険料の支払があつたときは、保険契約者に対して、当該自動車につき自動車損害賠償責任保険証明書を交付しなければならない。」で始まります。
  3. 自動車損害賠償保障法第7条は第一節 自動車損害賠償責任保険契約又は自動車損害賠償責任共済契約の締結強制に置かれています。
  4. 自動車損害賠償保障法の公布日は昭和30年7月29日です。
  5. 自動車損害賠償保障法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自動車損害賠償保障法第7条の前の条は自動車損害賠償保障法第6条です。
  7. 自動車損害賠償保障法第7条の次の条は自動車損害賠償保障法第8条です。
  8. 自動車損害賠償保障法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000097
  • 本サイト収録自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000097/7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点自動車損害賠償保障法7条は、保険料の支払があったとき保険会社が自賠責保険証明書を交付する義務と、記載変更時の記入、紛失時の再交付を定める。

Q · 自賠責の証明書をなくしたら、保険はどうなるの?

保険は有効のまま。保険会社に再交付を請求できる

自動車損害賠償保障法7条4項により、証明書が滅失・損傷し、または識別が困難となったときは、保険契約者は保険会社に再交付を求めることができます。保険契約の効力は証明書という紙ではなく契約そのものにあるため、紛失しても保険は失効しません。ただし同法8条は証明書を備え付けない運行を禁じているため、再交付を受けるまでの間は運転を控えるのが安全です。

解説

車検証入れの中に、ほとんど開かれない一枚の紙がある。自動車損害賠償責任保険証明書だ。本条は、保険料を払った時点で保険会社がこの証明書を交付しなければならないと定める。契約者の住所や車両番号など記載事項が変わったら記入を受ける義務があり、なくしたり汚したりすれば再交付を求められる。地味な書類に見えるが、効き目は大きい。同じ法律の8条は、この証明書を車に備え付けずに走ることを禁じ、違反には罰金がある。9条は、提示しなければ車検証が交付されないと定める。さらに事故が起きたとき、この紙に書かれた保険会社名と証明書番号があれば、被害者は加害者を通さず保険会社に直接請求できる(16条)。引っ越しや名義変更で記載が古いままになっていると、いざというときの手続が遅れる原因になる。年に一度、車検証入れを開いて期間と記載を確かめる。それを習慣にしている人は、事故の現場で落ち着いていられる。

法的な位置づけ

自動車損害賠償責任保険証明書とは、自賠責保険の保険料の支払を受けて保険会社が保険契約者に交付する法定の書面である。自動車損害賠償保障法7条は、その交付義務、記載事項変更時の記入義務、滅失・損傷時の再交付請求権を定め、保険法6条の保険証券交付規定の適用を排除している。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.証明書の現状を確認する 車検証入れを開き、自賠責保険証明書が有効期間内のものか、契約者の住所・氏名や車両の記載が現状と一致しているかを確認する。紛失・破損・判読困難ならその旨を控える
  2. 2.保険会社または代理店に連絡する 証明書に記載された保険会社(または契約した代理店)に、記載変更の記入(7条2項)か再交付(7条4項)を申し出る。証明書番号が分かれば手続が早い
  3. 3.必要書類を提出して手続を受ける 保険会社の案内に従い必要書類を提出する。一般に本人確認書類や車検証の写し、変更内容を示す書類などを求められることが多い。保険会社は記入の申出を受けたら遅滞なく記入しなければならない(7条3項)
  4. 4.新しい証明書を車内に備え付ける 記入済みまたは再交付された証明書を車検証入れに入れ、車内に備え付ける(8条)。写真をスマホに保存し、保険期間の最終日をカレンダーに登録しておく

よくある質問 AI による整理

Q1自賠責保険証明書とは何ですか?

自賠責保険に加入していることを示す法定の書面です。自賠法7条により、保険料の支払があると保険会社が保険契約者に交付します。

Q2自賠責の証明書をなくしたらどうすればいい?

契約している保険会社または代理店に連絡し、再交付を求めます。自賠法7条4項が再交付請求権を定めています。

Q3引っ越したら自賠責の住所変更は必要ですか?

必要です。証明書の記載事項に変更があれば、保険契約者は証明書に記入を受けなければなりません(自賠法7条2項)。

Q4自賠責証明書の再交付に手数料はかかる?

法律上の定めは本条にありません。手数料の有無や必要書類は保険会社ごとに異なるため、契約先に確認するのが確実です。

Q5自賠責証明書はどこに保管すべき?

車内に備え付けます。自賠法8条は証明書を備え付けない運行を禁じており、自宅保管では違反を問われえます。

Q6保険会社に記入を断られることはある?

あります。自賠法22条3項・4項による保険料の請求をしたのに支払がない場合、保険会社は記入を拒めます(7条3項但書)。

Q7自賠責の保険期間はどこで確認できる?

自賠責保険証明書に保険期間が記載されています。車検証入れの証明書で最終日を確認し、車検満了日とずれていないかも見ておきます。

Q8自賠責には保険証券がないのはなぜ?

自賠法7条6項が保険法6条(保険証券の交付)の適用を除外し、代わりに法定の証明書を交付する仕組みにしているためです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自賠責の証明書、コピーを車に入れておけば大丈夫ですか?

8条が求めるのは本条で交付された証明書を備え付けることで、原本が前提と解されている。コピーで足りるかは取締り現場の運用次第で、安全とは言えない。原本を車に、コピーを自宅に置くのが確実だ。実務のポイント:保険代理店では、紛失時に番号から再交付手続(本条4項)を早く進めるため、証明書の写真をスマホに残しておくよう勧めることが多い。原本の代わりにはならないが、再交付の手続が一気に速くなる

Q2車を人に売ったら、自賠責ってどうなるんですか?

自賠責は車に付いた保険なので、保険期間が残っていれば車と一緒に移るのが一般的だが、保険会社で契約者を変更する手続が必要になる。変更後は、本条2項により証明書にその記入を受けなければならない。実務のポイント:個人売買でこの手続を放置すると、満期案内や解約返戻金の連絡が売り主に届き続け、買い主は更新時期を知らないまま無保険運行になりかねない。売買契約書に「自賠責名義変更の完了期限」を一行入れておくだけで防げる

間違えやすい点 AI による整理

  • 自賠責は車検のときに勝手に更新されるものだから、証明書は気にしなくていいと思われがちだ。ところが車検の周期と自賠責の保険期間はずれることがあり、車検のない原付や250cc 以下のバイクではもともと自動更新の仕組みがない。更新を忘れたまま走れば、証明書どころか保険そのものがない状態になる
  • 証明書を「持っていない」ことの重さを軽く見る人が多い。保険に入ってさえいれば紙は関係ないと思いがちだが、8条は備え付けを独立した義務としており、違反は罰金刑(30万円以下、88条)の対象になる。保険未加入の運行(5条)はさらに重く、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に加え、違反点数6点で免許停止になる(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「証明書をなくしたら保険も無効になるのか」と心配する人がいる。前提が違う。保険契約の効力は証明書という紙に宿っているのではなく、契約そのものにある。本条4項は再交付を請求できる権利を定めている。困るのは効力ではなく、手元にない間に備付け義務違反の状態が続くことのほうだ
比較の観点この条文ほかの条文
義務の主な担い手自賠法7条:保険会社(交付・記入)と保険契約者(記入を受ける)自賠法8条:自動車の運行者
自賠法9条:車検を受ける者(使用者)
規律の中身証明書の交付・記載変更の記入・再交付証明書を備え付けない運行の禁止
車検時に証明書を提示しなければ車検証が交付されない
守らなかったときの結果記載が古いまま放置され、満期案内の不着や事故時の手続遅延を招く罰則の対象(30万円以下の罰金)
検査場で車検証が交付されず車検が通らない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
強制汽車責任保險法

台湾も強制加入の自動車責任保険について保険証と保険標章の交付を定めており、証明書を被害者救済の入口とする発想は日本と共通する

韓国
자동차손해배상 보장법

韓国は日本の自賠法をモデルに制定された経緯があり、責任保険の加入義務と被害者の直接請求の構造が近い

ドイツ
Pflichtversicherungsgesetz / Fahrzeug-Zulassungsverordnung

ドイツでは保険会社が発行する保険確認(Versicherungsbestätigung)が車両登録の前提となり、証明と行政手続の連動という点で日本の9条に近い

アメリカ
各州 Financial Responsibility Law

米国は州ごとに保険証明(proof of insurance)の携帯義務を定め、運用は州によって大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 中古車を個人売買で買った。車検証は受け取ったが、自賠責の証明書が見当たらない。売り主は「車に付いてるから大丈夫」と言う。確かに保険契約は車ごと引き継がれるが、名義変更の手続と証明書の記入をしないまま乗れば、証明書の不備と記載のずれを両方抱えることになる
  • 検問で自賠責の証明書を見せてくださいと言われた。車検証入れを開くと、中身は二年前に切れた古い証明書だった。新しいほうは自宅の机の引き出しにある。この場合、有効な保険に入っていても備付け義務(8条)の違反を問われうる
  • 追突された相手が「保険会社に連絡します」と言ったきり連絡が途絶えたら、どうなる? 現場で相手の自賠責証明書を撮影していれば、保険会社と証明書番号が分かる。そこから被害者請求(16条)で直接動ける
  • 車検まであと5日。ユーザー車検の予約をしたが、自賠責が車検の満了日より先に切れることに今気づいた。9条により、証明書を提示できなければ車検証は交付されない。先に自賠責を更新しなければ検査場で門前払いになる
  • 引っ越して住所が変わったのに、自賠責の証明書は旧住所のまま放置している。記載事項の変更は証明書への記入を受ける義務の対象で、保険会社からの満期案内も旧住所に届き続ける。更新の知らせを受け取れず、気づけば無保険運行になっていた。よくある転落の道筋だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 事故現場で相手の自賠責証明書(保険会社名、証明書番号、保険期間)を撮影、あわせて任意保険の情報と車両番号も控える2. 相手が非協力的なら、交通事故証明書(自動車安全運転センター)を取り寄せると自賠責の保険会社と証明書番号が載っている3. 相手の保険会社に対し被害者請求(16条)を検討、仮渡金(17条)の請求も可能4. 相手が無保険だった場合は、政府保障事業(72条)を利用できる

訴えられた側:1. 証明書が手元にない、または期限切れと指摘されたら、まず保険会社に契約状況を確認し、有効なら再交付(4項)か記入を直ちに依頼する2. 有効な契約があったことを示す資料(契約時の控え、保険会社の回答)を保存し、無保険運行(5条)ではなく備付け違反(8条)にとどまることを説明できるようにする3. 住所変更や名義変更が未反映なら、同時に記入(2項)を受ける4. 期限切れだった場合は、その車を運転せずに直ちに新規契約を結ぶ

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。保険会社は記入の申出を受けたら「遅滞なく」記入しなければならない(3項)。なお事故時の被害者請求権は、損害および保険金額の限度で損害賠償責任が発生したことを知った時から3年で時効となる(19条、最新の改正状況をご確認ください)。一般的な債権には一般消滅時効(民法166条、5年または10年)が適用される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和30年(1955年) 新設:自動車損害賠償保障法の制定により、自賠責保険証明書の交付制度が設けられる
  2. 2.平成20年(2008年) 改正:保険法(平成20年法律第56号)の制定に伴い、保険証券の交付に関する同法6条を責任保険に適用しない旨の規定が整備される

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自動車損害賠償保障法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 自動車損害賠償責任保険契約又は自動車損害賠償責任共済契約の締結強制

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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