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自動車損害賠償保障法 本文

  1. この法律の施行期日は、公布の日から起算して八箇月をこえない範囲内において政令で定める日とする。
  2. 2.第八十二条第二項の規定は、当分の間、適用しない。
  3. 3.前項の場合においては、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二百十三条第一項第一号ヘ及び第二百十五条第一項の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車損害賠償保障法本文は、日本の自動車損害賠償保障法に含まれる条文です。
  2. 自動車損害賠償保障法本文の条文原文は「この法律の施行期日は、公布の日から起算して八箇月をこえない範囲内において政令で定める日とする。」で始まります。
  3. 自動車損害賠償保障法の公布日は昭和30年7月29日です。
  4. 自動車損害賠償保障法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000097
  • 本サイト収録自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000097/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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