地方揮発油税法 第1条(課税目的及び課税物件)
都道府県及び市町村(特別区を含む。)に対し財源を譲与するため、揮発油には、この法律により、地方揮発油税を課する。
この条文の基本情報
課税目的及び課税物件とは何ですか?
定義課税目的及び課税物件とは、地方揮発油税法第1条に定められた規定で、「都道府県及び市町村(特別区を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方揮発油税法第1条(課税目的及び課税物件)は、日本の地方揮発油税法に含まれる条文です。
- 地方揮発油税法第1条の条文原文は「都道府県及び市町村(特別区を含む。」で始まります。
- 地方揮発油税法の公布日は昭和30年7月30日です。
- 地方揮発油税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方揮発油税法第1条の次の条は地方揮発油税法第2条です。
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- 正式書式
地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000104 - 本サイト収録
地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000104/1
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