地方揮発油税法 第2条(定義)
- この法律において「揮発油」とは、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する炭化水素油及び同法第六条の規定により揮発油とみなされる物をいう。
- 2.この法律において「揮発油税」とは、揮発油税法の規定による揮発油税をいう。
- 3.この法律において「保税地域」とは、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、地方揮発油税法第2条に定められた規定で、「この法律において「揮発油」とは、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する炭化水素油及び同法第六条の規定により揮発油とみなされる物をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方揮発油税法第2条(定義)は、日本の地方揮発油税法に含まれる条文です。
- 地方揮発油税法第2条の条文原文は「この法律において「揮発油」とは、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する炭化水素油及び同法第六条の規定により揮発油とみなされる物をいう。」で始まります。
- 地方揮発油税法の公布日は昭和30年7月30日です。
- 地方揮発油税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方揮発油税法第2条の前の条は地方揮発油税法第1条です。
- 地方揮発油税法第2条の次の条は地方揮発油税法第3条です。
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- 正式書式
地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000104 - 本サイト収録
地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000104/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。