地方揮発油税法 第3条(課税標準)
地方揮発油税の課税標準は、揮発油税の課税標準となる揮発油の数量とする。
この条文の基本情報
課税標準とは何ですか?
定義課税標準とは、地方揮発油税法第3条に定められた規定で、「地方揮発油税の課税標準は、揮発油税の課税標準となる揮発油の数量とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方揮発油税法第3条(課税標準)は、日本の地方揮発油税法に含まれる条文です。
- 地方揮発油税法第3条の条文原文は「地方揮発油税の課税標準は、揮発油税の課税標準となる揮発油の数量とする。」で始まります。
- 地方揮発油税法の公布日は昭和30年7月30日です。
- 地方揮発油税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方揮発油税法第3条の前の条は地方揮発油税法第2条です。
- 地方揮発油税法第3条の次の条は地方揮発油税法第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000104 - 本サイト収録
地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000104/3
地方揮発油税法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。