地方揮発油税法 第6条(未納税移出等)
- 揮発油税法第十四条第一項、第十四条の三第一項本文、第十五条第一項、第十六条第一項、第十六条の二第一項、第十六条の三第一項又は第十六条の五第一項本文の規定により揮発油税を免除するときは、当該免除に係る揮発油に係る地方揮発油税を免除する。
- 2.前項の規定の適用を受けた揮発油について揮発油税法第十四条の三第七項、第十六条の三第六項本文(同法第十六条の五第四項において準用する場合を含む。)又は第十六条の五第三項本文の規定により揮発油税を徴収することとなるときは、当該揮発油を引き取つた者又は移入した者から地方揮発油税を徴収する。
この条文の基本情報
未納税移出等とは何ですか?
定義未納税移出等とは、地方揮発油税法第6条に定められた規定で、「揮発油税法第十四条第一項、第十四条の三第一項本文、第十五条第一項、第十六条第一項、第十六条の二第一項、第十六条の三第一項又は第十六条の五第一項本文の規定により揮…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方揮発油税法第6条(未納税移出等)は、日本の地方揮発油税法に含まれる条文です。
- 地方揮発油税法第6条の条文原文は「揮発油税法第十四条第一項、第十四条の三第一項本文、第十五条第一項、第十六条第一項、第十六条の二第一項、第十六条の三第一項又は第十六条の五第一項本文の規定により揮…」で始まります。
- 地方揮発油税法の公布日は昭和30年7月30日です。
- 地方揮発油税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方揮発油税法第6条の前の条は地方揮発油税法第5条です。
- 地方揮発油税法第6条の次の条は地方揮発油税法第7条です。
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- 正式書式
地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000104 - 本サイト収録
地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000104/6
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