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地方揮発油税法 第7条(申告及び納付等)

  1. 地方揮発油税は、揮発油税の申告にあわせて申告して納付し、又は揮発油税にあわせて徴収しなければならない。
  2. 2.地方揮発油税及び揮発油税の納付があつたときは、その納付に係る金額の二百八十七分の四十四に相当する税額の地方揮発油税及び二百八十七分の二百四十三に相当する税額の揮発油税の納付があつたものとする。

この条文の基本情報

申告及び納付等とは何ですか?

定義申告及び納付等とは、地方揮発油税法第7条に定められた規定で、「地方揮発油税は、揮発油税の申告にあわせて申告して納付し、又は揮発油税にあわせて徴収しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方揮発油税法第7条(申告及び納付等)は、日本の地方揮発油税法に含まれる条文です。
  2. 地方揮発油税法第7条の条文原文は「地方揮発油税は、揮発油税の申告にあわせて申告して納付し、又は揮発油税にあわせて徴収しなければならない。」で始まります。
  3. 地方揮発油税法の公布日は昭和30年7月30日です。
  4. 地方揮発油税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方揮発油税法第7条の前の条は地方揮発油税法第6条です。
  6. 地方揮発油税法第7条の次の条は地方揮発油税法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000104
  • 本サイト収録地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000104/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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