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地方揮発油税法 第8条(担保の提供)

  1. 揮発油税法第十三条第一項、第二項又は第四項の規定による担保を提供する者は、政令で定めるところにより、地方揮発油税額に相当する担保をあわせて提供しなければならない。
  2. 2.国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、揮発油税法第十三条第三項後段又は第十八条第一項の規定により担保の提供を命ずるときは、政令で定めるところにより、地方揮発油税額に相当する担保をあわせて提供すべきことを命じなければならない。
  3. 3.揮発油税法第十八条第二項の規定は、前項の規定により提供される担保について準用する。

この条文の基本情報

担保の提供とは何ですか?

定義担保の提供とは、地方揮発油税法第8条に定められた規定で、「揮発油税法第十三条第一項、第二項又は第四項の規定による担保を提供する者は、政令で定めるところにより、地方揮発油税額に相当する担保をあわせて提供しなければならない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方揮発油税法第8条(担保の提供)は、日本の地方揮発油税法に含まれる条文です。
  2. 地方揮発油税法第8条の条文原文は「揮発油税法第十三条第一項、第二項又は第四項の規定による担保を提供する者は、政令で定めるところにより、地方揮発油税額に相当する担保をあわせて提供しなければならない…」で始まります。
  3. 地方揮発油税法の公布日は昭和30年7月30日です。
  4. 地方揮発油税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方揮発油税法第8条の前の条は地方揮発油税法第7条です。
  6. 地方揮発油税法第8条の次の条は地方揮発油税法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000104
  • 本サイト収録地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000104/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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