地方揮発油税法 第9条(戻入れの場合の地方揮発油税の控除等)
- 揮発油税法第十七条第一項から第四項までの規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算した地方揮発油税額に相当する金額を、当該控除又は還付に係る金額にあわせて控除し、又は還付する。
- 2.前項の規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は還付にあわせて地方揮発油税額に相当する金額の控除又は還付が行われたときは、これらの控除又は還付に係る金額の合算額の二百八十七分の四十四に相当する地方揮発油税額に相当する金額及び二百八十七分の二百四十三に相当する揮発油税額に相当する金額の控除又は還付があつたものとする。
- 3.揮発油税法第十七条第五項及び第八項の規定は、第一項の規定による控除又は還付について準用する。
この条文の基本情報
戻入れの場合の地方揮発油税の控除等とは何ですか?
定義戻入れの場合の地方揮発油税の控除等とは、地方揮発油税法第9条に定められた規定で、「揮発油税法第十七条第一項から第四項までの規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方揮発油税法第9条(戻入れの場合の地方揮発油税の控除等)は、日本の地方揮発油税法に含まれる条文です。
- 地方揮発油税法第9条の条文原文は「揮発油税法第十七条第一項から第四項までの規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付…」で始まります。
- 地方揮発油税法の公布日は昭和30年7月30日です。
- 地方揮発油税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方揮発油税法第9条の前の条は地方揮発油税法第8条です。
- 地方揮発油税法第9条の次の条は地方揮発油税法第10条です。
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- 正式書式
地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000104 - 本サイト収録
地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000104/9
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