地方揮発油譲与税法 第3条(市町村に対する地方揮発油譲与税の譲与の基準)
- 地方揮発油譲与税の百分の四十二に相当する額は、市町村に対し、道路台帳に記載されている市町村道で各市町村が管理するもの(当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)の延長及び面積にあん分して譲与するものとする。
- 2.前条第二項及び第六項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第六項中「第一項又は前項」とあるのは、「次条第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
市町村に対する地方揮発油譲与税の譲与の基準とは何ですか?
定義市町村に対する地方揮発油譲与税の譲与の基準とは、地方揮発油譲与税法第3条に定められた規定で、「地方揮発油譲与税の百分の四十二に相当する額は、市町村に対し、道路台帳に記載されている市町村道で各市町村が管理するもの(当該市町村がその管理について経費を負担しな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方揮発油譲与税法第3条(市町村に対する地方揮発油譲与税の譲与の基準)は、日本の地方揮発油譲与税法に含まれる条文です。
- 地方揮発油譲与税法第3条の条文原文は「地方揮発油譲与税の百分の四十二に相当する額は、市町村に対し、道路台帳に記載されている市町村道で各市町村が管理するもの(当該市町村がその管理について経費を負担しな…」で始まります。
- 地方揮発油譲与税法の公布日は昭和30年8月1日です。
- 地方揮発油譲与税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方揮発油譲与税法第3条の前の条は地方揮発油譲与税法第2条です。
- 地方揮発油譲与税法第3条の次の条は地方揮発油譲与税法第4条です。
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- 正式書式
地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000113 - 本サイト収録
地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000113/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。