地方揮発油譲与税法 第4条(譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額)
- 地方揮発油譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、第二条第一項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ当該下欄に定める額の百分の五十八に相当する額を、前条第一項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ当該下欄に定める額の百分の四十二に相当する額を譲与する。
- 2.前項に規定する各譲与時期ごとに譲与することができなかつた金額があるとき、又は各譲与時期において譲与すべき金額を超えて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の譲与時期に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
この条文の基本情報
譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額とは何ですか?
定義譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額とは、地方揮発油譲与税法第4条に定められた規定で、「地方揮発油譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、第二条第一項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ当該下欄に定める額の百分の五十八に相当する額を、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方揮発油譲与税法第4条(譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額)は、日本の地方揮発油譲与税法に含まれる条文です。
- 地方揮発油譲与税法第4条の条文原文は「地方揮発油譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、第二条第一項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ当該下欄に定める額の百分の五十八に相当する額を、…」で始まります。
- 地方揮発油譲与税法の公布日は昭和30年8月1日です。
- 地方揮発油譲与税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方揮発油譲与税法第4条の前の条は地方揮発油譲与税法第3条です。
- 地方揮発油譲与税法第4条の次の条は地方揮発油譲与税法第5条です。
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- 正式書式
地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000113 - 本サイト収録
地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000113/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。