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地方揮発油譲与税法 第5条(譲与時期ごとの譲与額の計算)

各都道府県及び市町村に対する前条第一項に規定する各譲与時期ごとに譲与すべき地方揮発油譲与税の額として前三条の規定を適用して計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該各譲与時期ごとに譲与すべき地方揮発油譲与税の額とする。

この条文の基本情報

譲与時期ごとの譲与額の計算とは何ですか?

定義譲与時期ごとの譲与額の計算とは、地方揮発油譲与税法第5条に定められた規定で、「各都道府県及び市町村に対する前条第一項に規定する各譲与時期ごとに譲与すべき地方揮発油譲与税の額として前三条の規定を適用して計算した金額に千円未満の端数金額がある…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方揮発油譲与税法第5条(譲与時期ごとの譲与額の計算)は、日本の地方揮発油譲与税法に含まれる条文です。
  2. 地方揮発油譲与税法第5条の条文原文は「各都道府県及び市町村に対する前条第一項に規定する各譲与時期ごとに譲与すべき地方揮発油譲与税の額として前三条の規定を適用して計算した金額に千円未満の端数金額がある…」で始まります。
  3. 地方揮発油譲与税法の公布日は昭和30年8月1日です。
  4. 地方揮発油譲与税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方揮発油譲与税法第5条の前の条は地方揮発油譲与税法第4条です。
  6. 地方揮発油譲与税法第5条の次の条は地方揮発油譲与税法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000113
  • 本サイト収録地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000113/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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