地方揮発油譲与税法 第6条(譲与額の算定に用いる資料の提出義務)
都道府県知事及び市町村の長は、総務省令で定めるところにより、地方揮発油譲与税の額の算定に用いる資料を総務大臣に(市町村の長にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出しなければならない。
この条文の基本情報
譲与額の算定に用いる資料の提出義務とは何ですか?
定義譲与額の算定に用いる資料の提出義務とは、地方揮発油譲与税法第6条に定められた規定で、「都道府県知事及び市町村の長は、総務省令で定めるところにより、地方揮発油譲与税の額の算定に用いる資料を総務大臣に(市町村の長にあつては、都道府県知事を経由して総務…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方揮発油譲与税法第6条(譲与額の算定に用いる資料の提出義務)は、日本の地方揮発油譲与税法に含まれる条文です。
- 地方揮発油譲与税法第6条の条文原文は「都道府県知事及び市町村の長は、総務省令で定めるところにより、地方揮発油譲与税の額の算定に用いる資料を総務大臣に(市町村の長にあつては、都道府県知事を経由して総務…」で始まります。
- 地方揮発油譲与税法の公布日は昭和30年8月1日です。
- 地方揮発油譲与税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方揮発油譲与税法第6条の前の条は地方揮発油譲与税法第5条です。
- 地方揮発油譲与税法第6条の次の条は地方揮発油譲与税法第7条です。
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- 正式書式
地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000113 - 本サイト収録
地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000113/6
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