地方揮発油譲与税法 第7条(譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)
総務大臣は、地方揮発油譲与税を都道府県及び市町村に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該増加し、又は減少すべき額を錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期において譲与すべき額に加算し、又はこれから減額した額をもつて当該譲与時期において都道府県及び市町村に譲与すべき額とするものとする。
この条文の基本情報
譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置とは何ですか?
定義譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置とは、地方揮発油譲与税法第7条に定められた規定で、「総務大臣は、地方揮発油譲与税を都道府県及び市町村に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方揮発油譲与税法第7条(譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)は、日本の地方揮発油譲与税法に含まれる条文です。
- 地方揮発油譲与税法第7条の条文原文は「総務大臣は、地方揮発油譲与税を都道府県及び市町村に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは…」で始まります。
- 地方揮発油譲与税法の公布日は昭和30年8月1日です。
- 地方揮発油譲与税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方揮発油譲与税法第7条の前の条は地方揮発油譲与税法第6条です。
- 地方揮発油譲与税法第7条の次の条は地方揮発油譲与税法第7条の2です。
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- 正式書式
地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000113 - 本サイト収録
地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000113/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。