地方揮発油譲与税法 第7条の2(地方財政審議会の意見の聴取)
- 総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
- 一第九条の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
- 二第二条第一項若しくは第四項若しくは同条第六項(第三条第二項において準用する場合を含む。)、第三条第一項又は前条の総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
- 三都道府県及び市町村に対して譲与すべき地方揮発油譲与税を譲与しようとするとき。
この条文の基本情報
地方財政審議会の意見の聴取とは何ですか?
定義地方財政審議会の意見の聴取とは、地方揮発油譲与税法第7条の2に定められた規定で、「総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方揮発油譲与税法第7条の2(地方財政審議会の意見の聴取)は、日本の地方揮発油譲与税法に含まれる条文です。
- 地方揮発油譲与税法第7条の2の条文原文は「総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。」で始まります。
- 地方揮発油譲与税法の公布日は昭和30年8月1日です。
- 地方揮発油譲与税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方揮発油譲与税法第7条の2の前の条は地方揮発油譲与税法第7条です。
- 地方揮発油譲与税法第7条の2の次の条は地方揮発油譲与税法第8条です。
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- 正式書式
地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000113 - 本サイト収録
地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000113/7_2
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