地方揮発油譲与税法 第8条(地方揮発油譲与税の使途)
国は、地方揮発油譲与税の譲与に当たつては、その使途について条件を付け、又は制限してはならない。
この条文の基本情報
地方揮発油譲与税の使途とは何ですか?
定義地方揮発油譲与税の使途とは、地方揮発油譲与税法第8条に定められた規定で、「国は、地方揮発油譲与税の譲与に当たつては、その使途について条件を付け、又は制限してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方揮発油譲与税法第8条(地方揮発油譲与税の使途)は、日本の地方揮発油譲与税法に含まれる条文です。
- 地方揮発油譲与税法第8条の条文原文は「国は、地方揮発油譲与税の譲与に当たつては、その使途について条件を付け、又は制限してはならない。」で始まります。
- 地方揮発油譲与税法の公布日は昭和30年8月1日です。
- 地方揮発油譲与税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方揮発油譲与税法第8条の前の条は地方揮発油譲与税法第7条の2です。
- 地方揮発油譲与税法第8条の次の条は地方揮発油譲与税法第9条です。
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- 正式書式
地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000113 - 本サイト収録
地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000113/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。