補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第13条(補助事業等の遂行等の命令)
- 各省各庁の長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従つて当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
- 2.各省各庁の長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
この条文の基本情報
補助事業等の遂行等の命令とは何ですか?
定義補助事業等の遂行等の命令とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第13条に定められた規定で、「各省各庁の長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第13条(補助事業等の遂行等の命令)は、日本の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第13条の条文原文は「各省各庁の長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、そ…」で始まります。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第13条は第三章 補助事業等の遂行等に置かれています。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の公布日は昭和30年8月27日です。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第13条の前の条は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第12条です。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第13条の次の条は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第14条です。
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- 正式書式
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000179 - 本サイト収録
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000179/13