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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第16条(是正のための措置)

  1. 各省各庁の長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。
  2. 2.第十四条の規定は、前項の規定による命令に従つて行う補助事業等について準用する。

この条文の基本情報

是正のための措置とは何ですか?

定義是正のための措置とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第16条に定められた規定で、「各省各庁の長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第16条(是正のための措置)は、日本の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第16条の条文原文は「各省各庁の長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附…」で始まります。
  3. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第16条は第三章 補助事業等の遂行等に置かれています。
  4. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の公布日は昭和30年8月27日です。
  5. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第16条の前の条は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第15条です。
  7. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第16条の次の条は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000179
  • 本サイト収録補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000179/16

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