補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第22条(財産の処分の制限)
補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
財産の処分の制限とは何ですか?
定義財産の処分の制限とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第22条に定められた規定で、「補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第22条(財産の処分の制限)は、日本の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第22条の条文原文は「補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し…」で始まります。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第22条は第五章 雑則に置かれています。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の公布日は昭和30年8月27日です。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第22条の前の条は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第21条の2です。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第22条の次の条は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第23条です。
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- 正式書式
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000179 - 本サイト収録
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000179/22