補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第24条(不当干渉等の防止)
補助金等の交付に関する事務その他補助金等に係る予算の執行に関する事務に従事する国又は都道府県の職員は、当該事務を不当に遅延させ、又は補助金等の交付の目的を達成するため必要な限度をこえて不当に補助事業者等若しくは間接補助事業者等に対して干渉してはならない。
この条文の基本情報
不当干渉等の防止とは何ですか?
定義不当干渉等の防止とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第24条に定められた規定で、「補助金等の交付に関する事務その他補助金等に係る予算の執行に関する事務に従事する国又は都道府県の職員は、当該事務を不当に遅延させ、又は補助金等の交付の目的を達成す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第24条(不当干渉等の防止)は、日本の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第24条の条文原文は「補助金等の交付に関する事務その他補助金等に係る予算の執行に関する事務に従事する国又は都道府県の職員は、当該事務を不当に遅延させ、又は補助金等の交付の目的を達成す…」で始まります。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第24条は第五章 雑則に置かれています。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の公布日は昭和30年8月27日です。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第24条の前の条は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第23条です。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第24条の次の条は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第24条の2です。
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- 正式書式
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000179 - 本サイト収録
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000179/24