補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第26条の2(電磁的記録による作成)
この法律又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている申請書等(申請書、書類その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条において同じ。)については、当該申請書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして各省各庁の長が定めるものをいう。同条第一項において同じ。)の作成をもつて、当該申請書等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該申請書等とみなす。
この条文の基本情報
電磁的記録による作成とは何ですか?
定義電磁的記録による作成とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26条の2に定められた規定で、「この法律又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている申請書等(申請書、書類その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26条の2(電磁的記録による作成)は、日本の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26条の2の条文原文は「この法律又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている申請書等(申請書、書類その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載…」で始まります。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26条の2は第五章 雑則に置かれています。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の公布日は昭和30年8月27日です。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26条の2の前の条は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26条です。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26条の2の次の条は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26条の3です。
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- 正式書式
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第26条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000179 - 本サイト収録
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第26条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000179/26_2