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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第29条

  1. 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受け、又は間接補助金等の交付若しくは融通を受けた者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 2.前項の場合において、情を知つて交付又は融通をした者も、また同項と同様とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第29条は、日本の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第29条の条文原文は「偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受け、又は間接補助金等の交付若しくは融通を受けた者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科す…」で始まります。
  3. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第29条は第六章 罰則に置かれています。
  4. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の公布日は昭和30年8月27日です。
  5. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第29条の前の条は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第28条です。
  7. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第29条の次の条は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000179
  • 本サイト収録補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000179/29
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