補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第31条
- 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
- 一第十三条第二項の規定による命令に違反した者
- 二法令に違反して補助事業等の成果の報告をしなかつた者
- 三第二十三条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第31条は、日本の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第31条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第31条は第六章 罰則に置かれています。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の公布日は昭和30年8月27日です。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第31条の前の条は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第30条です。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第31条の次の条は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第32条です。
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- 正式書式
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000179 - 本サイト収録
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000179/31