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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第5条(補助金等の交付の申請)

補助金等の交付の申請(契約の申込を含む。以下同じ。)をしようとする者は、政令で定めるところにより、補助事業等の目的及び内容、補助事業等に要する経費その他必要な事項を記載した申請書に各省各庁の長が定める書類を添え、各省各庁の長に対しその定める時期までに提出しなければならない。

この条文の基本情報

補助金等の交付の申請とは何ですか?

定義補助金等の交付の申請とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第5条に定められた規定で、「補助金等の交付の申請(契約の申込を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第5条(補助金等の交付の申請)は、日本の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第5条の条文原文は「補助金等の交付の申請(契約の申込を含む。」で始まります。
  3. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第5条は第二章 補助金等の交付の申請及び決定に置かれています。
  4. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の公布日は昭和30年8月27日です。
  5. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第5条の前の条は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第4条です。
  7. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第5条の次の条は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000179
  • 本サイト収録補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000179/5

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