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財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律 第1条(譲与)

政府は、この法律の施行の際現に東京都に主たる事務所を有する財団法人日本海員会館(以下「財団」という。)に対し、財団が行う船員の福利厚生に関する事業の用に供させるため、他の法令の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に財団に使用させている国有の財産を譲与することができる。

この条文の基本情報

譲与とは何ですか?

定義譲与とは、財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律第1条に定められた規定で、「政府は、この法律の施行の際現に東京都に主たる事務所を有する財団法人日本海員会館(以下「財団」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律第1条(譲与)は、日本の財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律に含まれる条文です。
  2. 財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律第1条の条文原文は「政府は、この法律の施行の際現に東京都に主たる事務所を有する財団法人日本海員会館(以下「財団」という。」で始まります。
  3. 財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律の公布日は昭和30年7月22日です。
  4. 財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律第1条の次の条は財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律(昭和三十年法律第八十号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC1000000080
  • 本サイト収録財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律(昭和三十年法律第八十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC1000000080/1

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