財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律 第4条(譲与契約の解除)
第一条の規定による譲与の所管大臣は、財団が前二条の規定に違反し、又は当該譲与の条件に違反したときは、国土交通大臣の意見を聞いて、当該譲与に係る契約を解除することができる。
この条文の基本情報
譲与契約の解除とは何ですか?
定義譲与契約の解除とは、財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律第4条に定められた規定で、「第一条の規定による譲与の所管大臣は、財団が前二条の規定に違反し、又は当該譲与の条件に違反したときは、国土交通大臣の意見を聞いて、当該譲与に係る契約を解除すること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律第4条(譲与契約の解除)は、日本の財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律に含まれる条文です。
- 財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律第4条の条文原文は「第一条の規定による譲与の所管大臣は、財団が前二条の規定に違反し、又は当該譲与の条件に違反したときは、国土交通大臣の意見を聞いて、当該譲与に係る契約を解除すること…」で始まります。
- 財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律の公布日は昭和30年7月22日です。
- 財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律第4条の前の条は財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律第3条です。
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- 正式書式
財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律(昭和三十年法律第八十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC1000000080 - 本サイト収録
財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律(昭和三十年法律第八十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC1000000080/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。