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財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律 第3条

財団が解散しようとするときは、第一条の規定により譲与を受けた財産の処分については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律第3条は、日本の財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律に含まれる条文です。
  2. 財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律第3条の条文原文は「財団が解散しようとするときは、第一条の規定により譲与を受けた財産の処分については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律の公布日は昭和30年7月22日です。
  4. 財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律第3条の前の条は財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律第2条です。
  6. 財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律第3条の次の条は財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律(昭和三十年法律第八十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC1000000080
  • 本サイト収録財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律(昭和三十年法律第八十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC1000000080/3

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