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教育公務員特例法附則第二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律 第2条

前条の学校看護婦とは、国庫又は地方公共団体(もとの外地の地方公共団体を含む。)から俸給その他これに相当する給与を受ける官立若しくは国立又は公立の学校の職員のうち、昭和四年十月二十九日以後において児童、生徒等の養護に当つていた者で、常時勤務に服していたものをいう。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 教育公務員特例法附則第二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律第2条は、日本の教育公務員特例法附則第二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律に含まれる条文です。
  2. 教育公務員特例法附則第二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律第2条の条文原文は「前条の学校看護婦とは、国庫又は地方公共団体(もとの外地の地方公共団体を含む。」で始まります。
  3. 教育公務員特例法附則第二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律の公布日は昭和30年7月25日です。
  4. 教育公務員特例法附則第二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 教育公務員特例法附則第二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律第2条の前の条は教育公務員特例法附則第二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律第1条です。
  6. 教育公務員特例法附則第二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律第2条の次の条は教育公務員特例法附則第二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式教育公務員特例法附則第二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律(昭和三十年法律第八十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC1000000085
  • 本サイト収録教育公務員特例法附則第二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律(昭和三十年法律第八十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC1000000085/2

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