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教育公務員特例法附則第二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律 第3条

前二条に規定する公立の学校には、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法第二十二条第一項に規定する在外指定学校を含むものとする。この場合において、当該在外指定学校の職員に関し前条の規定を適用するについては、同条中「もとの外地の地方公共団体」とあるのは、「在外指定学校を設置するもの」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 教育公務員特例法附則第二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律第3条は、日本の教育公務員特例法附則第二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律に含まれる条文です。
  2. 教育公務員特例法附則第二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律第3条の条文原文は「前二条に規定する公立の学校には、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法第二十二条第一項に規定する在外指定学校を含むものとす…」で始まります。
  3. 教育公務員特例法附則第二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律の公布日は昭和30年7月25日です。
  4. 教育公務員特例法附則第二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 教育公務員特例法附則第二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律第3条の前の条は教育公務員特例法附則第二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式教育公務員特例法附則第二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律(昭和三十年法律第八十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC1000000085
  • 本サイト収録教育公務員特例法附則第二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律(昭和三十年法律第八十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC1000000085/3

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