天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法 第8条(都道府県が処理する事務等)
- 前条第一項の規定による農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
- 2.前条第一項の規定による農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。
この条文の基本情報
都道府県が処理する事務等とは何ですか?
定義都道府県が処理する事務等とは、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第8条に定められた規定で、「前条第一項の規定による農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第8条(都道府県が処理する事務等)は、日本の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法に含まれる条文です。
- 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第8条の条文原文は「前条第一項の規定による農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。」で始まります。
- 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の公布日は昭和30年8月5日です。
- 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第8条の前の条は天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC1000000136 - 本サイト収録
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC1000000136/8
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。