天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法 第7条(報告及び検査)
- 農林水産大臣は、経営資金又は事業資金の貸付が適正に行われているかどうかを知るために必要があると認めるときは、当該資金を貸し付けた組合、連合会若しくは金融機関から報告を徴し、又はその職員をして組合、連合会若しくは金融機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
- 2.前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
この条文の基本情報
報告及び検査とは何ですか?
定義報告及び検査とは、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第7条に定められた規定で、「農林水産大臣は、経営資金又は事業資金の貸付が適正に行われているかどうかを知るために必要があると認めるときは、当該資金を貸し付けた組合、連合会若しくは金融機関から…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第7条(報告及び検査)は、日本の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法に含まれる条文です。
- 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第7条の条文原文は「農林水産大臣は、経営資金又は事業資金の貸付が適正に行われているかどうかを知るために必要があると認めるときは、当該資金を貸し付けた組合、連合会若しくは金融機関から…」で始まります。
- 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の公布日は昭和30年8月5日です。
- 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第7条の前の条は天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第6条です。
- 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第7条の次の条は天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第8条です。
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- 正式書式
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC1000000136 - 本サイト収録
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC1000000136/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。