天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法 第6条(補助金の打切又は返還)
政府は、都道府県若しくはその補助を受けた市町村がこの法律若しくはこの法律に基く命令に違反したとき、又は都道府県若しくは市町村と第三条第一項第三号から第六号まで、第九号及び第十号の契約を結んだ融資機関が同条第二項各号の契約事項に違反したときは、当該都道府県に対し交付すべき補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
この条文の基本情報
補助金の打切又は返還とは何ですか?
定義補助金の打切又は返還とは、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第6条に定められた規定で、「政府は、都道府県若しくはその補助を受けた市町村がこの法律若しくはこの法律に基く命令に違反したとき、又は都道府県若しくは市町村と第三条第一項第三号から第六号まで、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第6条(補助金の打切又は返還)は、日本の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法に含まれる条文です。
- 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第6条の条文原文は「政府は、都道府県若しくはその補助を受けた市町村がこの法律若しくはこの法律に基く命令に違反したとき、又は都道府県若しくは市町村と第三条第一項第三号から第六号まで、…」で始まります。
- 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の公布日は昭和30年8月5日です。
- 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第6条の前の条は天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第5条です。
- 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第6条の次の条は天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第7条です。
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- 正式書式
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC1000000136 - 本サイト収録
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC1000000136/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。