天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法 第5条(政府への納付金)
- 第三条第一項の規定により補助金の交付を受けた都道府県は、融資機関から同条第二項第二号の契約事項による納付金を受けたときは、その一部を政府から補助を受けた割合に応じて政府に納付しなければならない。
- 2.第三条第一項の規定により補助金の交付を受けた都道府県は、当該都道府県から補助金の交付を受けた市町村が融資機関から同条第二項第二号の契約事項によつて納付金を受けたときは、その一部を当該市町村が都道府県から補助を受けた割合に応じて当該市町村から納付させ、その納付金の全部又は一部を政府から補助を受けた割合に応じて政府に納付しなければならない。
この条文の基本情報
政府への納付金とは何ですか?
定義政府への納付金とは、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第5条に定められた規定で、「第三条第一項の規定により補助金の交付を受けた都道府県は、融資機関から同条第二項第二号の契約事項による納付金を受けたときは、その一部を政府から補助を受けた割合に応…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第5条(政府への納付金)は、日本の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法に含まれる条文です。
- 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第5条の条文原文は「第三条第一項の規定により補助金の交付を受けた都道府県は、融資機関から同条第二項第二号の契約事項による納付金を受けたときは、その一部を政府から補助を受けた割合に応…」で始まります。
- 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の公布日は昭和30年8月5日です。
- 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第5条の前の条は天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第4条です。
- 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第5条の次の条は天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第6条です。
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- 正式書式
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC1000000136 - 本サイト収録
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC1000000136/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。