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天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法 第4条

  1. 前条第一項の規定により政府が都道府県に対し補助する場合における当該補助に係る同項各号に掲げる資金の総額は、それぞれの天災ごとに政令で定める額を限度とする。
  2. 2.前条第一項の規定により政府が都道府県に対して交付する補助金は、同項第一号、第二号、第七号及び第八号の経費については当該利子補給額の百分の五十に相当する額又は当該利子補給の対象となつた貸付金の総額につき年二分五厘の割合で計算した額のどちらか低い額の範囲内とし、同項第三号から第六号まで、第九号及び第十号の経費については、当該損失補償額の百分の五十に相当する額又は当該損失補償の対象となつた貸付金の総額の百分の二十五に相当する額のどちらか低い額の範囲内とする。ただし、同項第一号及び第二号の経費につき、経営資金の貸付の利率が第二条第四項第三号の規定により年五分五厘以内に定められている資金に係るものにあつては当該利子補給額の百分の五十に相当する額又は当該利子補給の対象となつた貸付金の総額につき年三分の割合で計算した額のどちらか低い額の範囲内とし、年三分以内に定められている資金に係るものにあつては当該利子補給額の百分の六十五に相当する額又は当該利子補給の対象となつた貸付金の総額につき年五分五厘の割合で計算した額のどちらか低い額の範囲内とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第4条は、日本の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法に含まれる条文です。
  2. 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第4条の条文原文は「前条第一項の規定により政府が都道府県に対し補助する場合における当該補助に係る同項各号に掲げる資金の総額は、それぞれの天災ごとに政令で定める額を限度とする。」で始まります。
  3. 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の公布日は昭和30年8月5日です。
  4. 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第4条の前の条は天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第3条です。
  6. 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第4条の次の条は天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC1000000136
  • 本サイト収録天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC1000000136/4

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