養蜂振興法 第1条(目的)
この法律は、養蜂を取り巻く環境の変化、農作物等の花粉受精において養蜂が果たす役割の重要性等に鑑み、蜜蜂の群(以下「蜂群」という。)の配置を適正にする等の措置を講じて、蜂蜜、蜜ろう、ローヤルゼリー等の蜜蜂による生産物の増産を図り、あわせて農作物等の花粉受精の効率化に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、養蜂振興法第1条に定められた規定で、「この法律は、養蜂を取り巻く環境の変化、農作物等の花粉受精において養蜂が果たす役割の重要性等に鑑み、蜜蜂の群(以下「蜂群」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 養蜂振興法第1条(目的)は、日本の養蜂振興法に含まれる条文です。
- 養蜂振興法第1条の条文原文は「この法律は、養蜂を取り巻く環境の変化、農作物等の花粉受精において養蜂が果たす役割の重要性等に鑑み、蜜蜂の群(以下「蜂群」という。」で始まります。
- 養蜂振興法の公布日は昭和30年8月27日です。
- 養蜂振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 養蜂振興法第1条の次の条は養蜂振興法第2条です。
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- 正式書式
養蜂振興法(昭和三十年法律第百八十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC1000000180 - 本サイト収録
養蜂振興法(昭和三十年法律第百八十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC1000000180/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。