養蜂振興法 第2条(定義)
この法律で「転飼」とは、蜂蜜若しくは蜜ろうの採取又は越冬のため蜜蜂を移動して飼育することをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、養蜂振興法第2条に定められた規定で、「この法律で「転飼」とは、蜂蜜若しくは蜜ろうの採取又は越冬のため蜜蜂を移動して飼育することをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 養蜂振興法第2条(定義)は、日本の養蜂振興法に含まれる条文です。
- 養蜂振興法第2条の条文原文は「この法律で「転飼」とは、蜂蜜若しくは蜜ろうの採取又は越冬のため蜜蜂を移動して飼育することをいう。」で始まります。
- 養蜂振興法の公布日は昭和30年8月27日です。
- 養蜂振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 養蜂振興法第2条の前の条は養蜂振興法第1条です。
- 養蜂振興法第2条の次の条は養蜂振興法第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
養蜂振興法(昭和三十年法律第百八十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC1000000180 - 本サイト収録
養蜂振興法(昭和三十年法律第百八十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC1000000180/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。