養蜂振興法 第10条(農林水産大臣の報告聴取及び勧告)
- 農林水産大臣は、養蜂の振興のため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、蜜源の状態、蜂群数その他必要な事項に関し、報告を求めることができる。
- 2.農林水産大臣は、蜂群配置の適正を期するため必要があると認めるときは、転飼養蜂の規制に関し、都道府県知事に勧告をすることができる。
この条文の基本情報
農林水産大臣の報告聴取及び勧告とは何ですか?
定義農林水産大臣の報告聴取及び勧告とは、養蜂振興法第10条に定められた規定で、「農林水産大臣は、養蜂の振興のため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、蜜源の状態、蜂群数その他必要な事項に関し、報告を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 養蜂振興法第10条(農林水産大臣の報告聴取及び勧告)は、日本の養蜂振興法に含まれる条文です。
- 養蜂振興法第10条の条文原文は「農林水産大臣は、養蜂の振興のため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、蜜源の状態、蜂群数その他必要な事項に関し、報告を求めることができる。」で始まります。
- 養蜂振興法の公布日は昭和30年8月27日です。
- 養蜂振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 養蜂振興法第10条の前の条は養蜂振興法第9条です。
- 養蜂振興法第10条の次の条は養蜂振興法第11条です。
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- 正式書式
養蜂振興法(昭和三十年法律第百八十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC1000000180 - 本サイト収録
養蜂振興法(昭和三十年法律第百八十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC1000000180/10
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