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養蜂振興法 第9条(報告及び立入検査)

  1. 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、養蜂業者に対し、蜜蜂の飼育の状況に関し報告を求め、又はその職員に、その者の事務所、事業所その他必要な場所に立ち入り、蜜蜂の飼育の状況若しくは巣箱、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
  2. 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

この条文の基本情報

報告及び立入検査とは何ですか?

定義報告及び立入検査とは、養蜂振興法第9条に定められた規定で、「都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、養蜂業者に対し、蜜蜂の飼育の状況に関し報告を求め、又はその職員に、その者の事務所、事業所その他必要な場所に立…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 養蜂振興法第9条(報告及び立入検査)は、日本の養蜂振興法に含まれる条文です。
  2. 養蜂振興法第9条の条文原文は「都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、養蜂業者に対し、蜜蜂の飼育の状況に関し報告を求め、又はその職員に、その者の事務所、事業所その他必要な場所に立…」で始まります。
  3. 養蜂振興法の公布日は昭和30年8月27日です。
  4. 養蜂振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 養蜂振興法第9条の前の条は養蜂振興法第8条です。
  6. 養蜂振興法第9条の次の条は養蜂振興法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式養蜂振興法(昭和三十年法律第百八十号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC1000000180
  • 本サイト収録養蜂振興法(昭和三十年法律第百八十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC1000000180/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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