養蜂振興法 第8条(蜂群配置の適正等を図るための都道府県の措置等)
- 都道府県は、当該都道府県の区域における蜂群配置の適正及び防疫の迅速かつ的確な実施を図るため、蜜蜂の飼育の状況及び蜜源の状態の把握、蜂群配置に係る調整、転飼の管理その他の必要な措置を講ずるものとする。
- 2.都道府県は、前項の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、養蜂業者、養蜂業者が組織する団体その他の関係者に対し、蜜蜂の飼育の状況並びに蜜蜂の譲渡及び貸出しの状況の把握に関し、情報の提供その他の必要な協力を求めることができる。
この条文の基本情報
蜂群配置の適正等を図るための都道府県の措置等とは何ですか?
定義蜂群配置の適正等を図るための都道府県の措置等とは、養蜂振興法第8条に定められた規定で、「都道府県は、当該都道府県の区域における蜂群配置の適正及び防疫の迅速かつ的確な実施を図るため、蜜蜂の飼育の状況及び蜜源の状態の把握、蜂群配置に係る調整、転飼の管理…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 養蜂振興法第8条(蜂群配置の適正等を図るための都道府県の措置等)は、日本の養蜂振興法に含まれる条文です。
- 養蜂振興法第8条の条文原文は「都道府県は、当該都道府県の区域における蜂群配置の適正及び防疫の迅速かつ的確な実施を図るため、蜜蜂の飼育の状況及び蜜源の状態の把握、蜂群配置に係る調整、転飼の管理…」で始まります。
- 養蜂振興法の公布日は昭和30年8月27日です。
- 養蜂振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 養蜂振興法第8条の前の条は養蜂振興法第7条です。
- 養蜂振興法第8条の次の条は養蜂振興法第9条です。
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- 正式書式
養蜂振興法(昭和三十年法律第百八十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC1000000180 - 本サイト収録
養蜂振興法(昭和三十年法律第百八十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC1000000180/8
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