養蜂振興法 第7条(表示)
- 蜂蜜を精製(脱色、脱臭、濃縮又は添加物の添加をいう。以下同じ。)して販売することを業とする者は、蜂蜜を販売するときは、農林水産省令の定めるところにより、その容器に添加物の有無及び添加物を添加したときはその種類及び割合を表示しなければならない。
- 2.蜂蜜の販売を業とする者は、容器に前項の規定による表示のある蜂蜜でなければこれを販売してはならない。
この条文の基本情報
表示とは何ですか?
定義表示とは、養蜂振興法第7条に定められた規定で、「蜂蜜を精製(脱色、脱臭、濃縮又は添加物の添加をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 養蜂振興法第7条(表示)は、日本の養蜂振興法に含まれる条文です。
- 養蜂振興法第7条の条文原文は「蜂蜜を精製(脱色、脱臭、濃縮又は添加物の添加をいう。」で始まります。
- 養蜂振興法の公布日は昭和30年8月27日です。
- 養蜂振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 養蜂振興法第7条の前の条は養蜂振興法第6条です。
- 養蜂振興法第7条の次の条は養蜂振興法第8条です。
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- 正式書式
養蜂振興法(昭和三十年法律第百八十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC1000000180 - 本サイト収録
養蜂振興法(昭和三十年法律第百八十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC1000000180/7
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