養蜂振興法 第6条(蜜源植物の保護増殖)
- 蜜源植物を植栽、除去又は伐採しようとする者は、その目的に反しない限りにおいて、蜜源植物の増大を旨としてこれを行わなければならない。
- 2.国及び地方公共団体は、蜜源植物の病害虫の防除及び蜜源植物の増殖に係る活動への支援その他の蜜源植物の保護及び増殖に関し必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
蜜源植物の保護増殖とは何ですか?
定義蜜源植物の保護増殖とは、養蜂振興法第6条に定められた規定で、「蜜源植物を植栽、除去又は伐採しようとする者は、その目的に反しない限りにおいて、蜜源植物の増大を旨としてこれを行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 養蜂振興法第6条(蜜源植物の保護増殖)は、日本の養蜂振興法に含まれる条文です。
- 養蜂振興法第6条の条文原文は「蜜源植物を植栽、除去又は伐採しようとする者は、その目的に反しない限りにおいて、蜜源植物の増大を旨としてこれを行わなければならない。」で始まります。
- 養蜂振興法の公布日は昭和30年8月27日です。
- 養蜂振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 養蜂振興法第6条の前の条は養蜂振興法第5条です。
- 養蜂振興法第6条の次の条は養蜂振興法第7条です。
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- 正式書式
養蜂振興法(昭和三十年法律第百八十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC1000000180 - 本サイト収録
養蜂振興法(昭和三十年法律第百八十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC1000000180/6
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