養蜂振興法 第5条(蜜蜂の適切な管理)
- 蜜蜂の飼育を行う者は、衛生的な飼養管理を行う等蜜蜂の適切な管理に努めるものとする。
- 2.都道府県は、蜜蜂の適切な管理が確保されるよう、蜜蜂の管理に関する指針の策定及び周知その他の必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
蜜蜂の適切な管理とは何ですか?
定義蜜蜂の適切な管理とは、養蜂振興法第5条に定められた規定で、「蜜蜂の飼育を行う者は、衛生的な飼養管理を行う等蜜蜂の適切な管理に努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 養蜂振興法第5条(蜜蜂の適切な管理)は、日本の養蜂振興法に含まれる条文です。
- 養蜂振興法第5条の条文原文は「蜜蜂の飼育を行う者は、衛生的な飼養管理を行う等蜜蜂の適切な管理に努めるものとする。」で始まります。
- 養蜂振興法の公布日は昭和30年8月27日です。
- 養蜂振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 養蜂振興法第5条の前の条は養蜂振興法第4条です。
- 養蜂振興法第5条の次の条は養蜂振興法第6条です。
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- 正式書式
養蜂振興法(昭和三十年法律第百八十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC1000000180 - 本サイト収録
養蜂振興法(昭和三十年法律第百八十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC1000000180/5
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