養蜂振興法 第4条(転飼養蜂の規制)
- 養蜂業者は、他の都道府県の区域内に転飼しようとするときは、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、転飼しようとする場所を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
- 2.前項の許可には、転飼の場所、蜂群数その他の事項について条件を付することができる。
この条文の基本情報
転飼養蜂の規制とは何ですか?
定義転飼養蜂の規制とは、養蜂振興法第4条に定められた規定で、「養蜂業者は、他の都道府県の区域内に転飼しようとするときは、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、転飼しようとする場所を管轄する都道府県知事の許可を受けな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 養蜂振興法第4条(転飼養蜂の規制)は、日本の養蜂振興法に含まれる条文です。
- 養蜂振興法第4条の条文原文は「養蜂業者は、他の都道府県の区域内に転飼しようとするときは、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、転飼しようとする場所を管轄する都道府県知事の許可を受けな…」で始まります。
- 養蜂振興法の公布日は昭和30年8月27日です。
- 養蜂振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 養蜂振興法第4条の前の条は養蜂振興法第3条です。
- 養蜂振興法第4条の次の条は養蜂振興法第5条です。
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- 正式書式
養蜂振興法(昭和三十年法律第百八十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC1000000180 - 本サイト収録
養蜂振興法(昭和三十年法律第百八十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC1000000180/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。