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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第11条(船用品又は機用品の積込みの場合の免税の手続)

  1. 法第十二条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする者は、関税法施行令第二十一条の二第一項(船用品又は機用品の積込みの手続)又は第二十一条の三第一項(一括して積込みの承認を受けることができる貨物の指定等)に規定する申告書に、その免除を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。
  2. 2.法第十二条第一項又は第二項の承認を受けた者が当該承認に係る積込みを終えたときは、関税法施行令第二十一条の五第一項(積込みの事実を証する書類等)に規定する書類で、これを発給した者が、当該積込みをした課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該物品の品名及び数量等を付記したものを、当該承認をした税関長に提出しなければならない。
  3. 3.関税法施行令第二十一条の四(積込みの期間の延長の手続)の規定は、法第十二条第一項又は第二項に規定する承認を受けて引き取つた課税物品の積込みの期間を延長する場合の手続について、同令第二十一条の六(船用品又は機用品の戻入れ、亡失又は滅却の場合の手続)の規定は、法第十二条第四項ただし書の規定の適用を受けようとする場合の手続について、それぞれ準用する。この場合には、同令第二十一条の四に規定する申請書又は同令第二十一条の六に規定する届出書若しくは申請書に、当該課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該物品の品名及び数量等を付記しなければならない。

この条文の基本情報

船用品又は機用品の積込みの場合の免税の手続とは何ですか?

定義船用品又は機用品の積込みの場合の免税の手続とは、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第11条に定められた規定で、「法第十二条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする者は、関税法施行令第二十一条の二第一項(船用品又は機用品の積込みの手続)又は第二十一条の三第一項(一括して…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第11条(船用品又は機用品の積込みの場合の免税の手続)は、日本の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第11条の条文原文は「法第十二条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする者は、関税法施行令第二十一条の二第一項(船用品又は機用品の積込みの手続)又は第二十一条の三第一項(一括して…」で始まります。
  3. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の公布日は昭和30年6月30日です。
  4. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第11条の前の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第10条です。
  6. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第11条の次の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000100
  • 本サイト収録輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000100/11

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