輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第12条(積戻しの場合の免税の手続)
法第十二条第三項の規定の適用を受けようとする者は、関税法施行令第六十五条(外国貨物の積戻しの手続)において準用する同令第五十八条(輸出申告の手続)に規定する申告書に、その免除を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。この場合には、同条ただし書の規定を準用する。
この条文の基本情報
積戻しの場合の免税の手続とは何ですか?
定義積戻しの場合の免税の手続とは、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第12条に定められた規定で、「法第十二条第三項の規定の適用を受けようとする者は、関税法施行令第六十五条(外国貨物の積戻しの手続)において準用する同令第五十八条(輸出申告の手続)に規定する申告…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第12条(積戻しの場合の免税の手続)は、日本の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第12条の条文原文は「法第十二条第三項の規定の適用を受けようとする者は、関税法施行令第六十五条(外国貨物の積戻しの手続)において準用する同令第五十八条(輸出申告の手続)に規定する申告…」で始まります。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の公布日は昭和30年6月30日です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第12条の前の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第11条です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第12条の次の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第13条です。
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- 正式書式
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000100 - 本サイト収録
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000100/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。