輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第15条(変質品等の用途外使用の場合の減税額)
- 法第十三条第五項において準用する関税定率法第十五条第二項ただし書(変質等の場合の軽減)又は第十六条第二項ただし書(減もう等の場合の軽減)の規定により軽減する内国消費税の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額とする。
- 一当該課税物品の変質又は損傷による価値の減少に基づく価格の低下分に対応する内国消費税の額
- 二当該課税物品の内国消費税の額からその変質又は損傷後における性質及び数量等により課税した場合における内国消費税の額を控除した額
この条文の基本情報
変質品等の用途外使用の場合の減税額とは何ですか?
定義変質品等の用途外使用の場合の減税額とは、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第15条に定められた規定で、「法第十三条第五項において準用する関税定率法第十五条第二項ただし書(変質等の場合の軽減)又は第十六条第二項ただし書(減もう等の場合の軽減)の規定により軽減する内国…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第15条(変質品等の用途外使用の場合の減税額)は、日本の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第15条の条文原文は「法第十三条第五項において準用する関税定率法第十五条第二項ただし書(変質等の場合の軽減)又は第十六条第二項ただし書(減もう等の場合の軽減)の規定により軽減する内国…」で始まります。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の公布日は昭和30年6月30日です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第15条の前の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第14条です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第15条の次の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第16条です。
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- 正式書式
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000100 - 本サイト収録
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000100/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。