輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第16条(免税物品の転用ができる場合)
- 法第十三条第六項において準用する関税定率法第二十条の三第一項(関税の軽減、免除等を受けた貨物の転用)に規定する政令で定める場合は、法第十三条第六項に規定する物品をその用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡する時において、当該物品をその新たな用途に供するため輸入するものとした場合に、その輸入につき同条第一項又は第三項の規定の適用を受けることができる場合とする。
- 2.法第十三条第六項において準用する関税定率法第二十条の三第一項に規定する税関長の確認を受けようとする者は、関税定率法施行令第六十一条の二第二項(確認の手続)の申請書に、当該課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、その品名及び数量等を付記しなければならない。
この条文の基本情報
免税物品の転用ができる場合とは何ですか?
定義免税物品の転用ができる場合とは、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第16条に定められた規定で、「法第十三条第六項において準用する関税定率法第二十条の三第一項(関税の軽減、免除等を受けた貨物の転用)に規定する政令で定める場合は、法第十三条第六項に規定する物品…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第16条(免税物品の転用ができる場合)は、日本の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第16条の条文原文は「法第十三条第六項において準用する関税定率法第二十条の三第一項(関税の軽減、免除等を受けた貨物の転用)に規定する政令で定める場合は、法第十三条第六項に規定する物品…」で始まります。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の公布日は昭和30年6月30日です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第16条の前の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第15条です。
- 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第16条の次の条は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第16条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000100 - 本サイト収録
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000100/16
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。